福岡漢点字研究会会則

第1条 (名称)
本会は「福岡漢点字研究会」(FKK)と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は会長宅に置く。ただし、必要に応じて変更することができる。
第3条 (目的)
本会は、次のことを目的とする。
  • 1 漢点字学習及び会員相互の親睦と情報交換
  • 2 漢点字の普及
  • 3 漢点字機器、用具類の研究と紹介
  • 4 その他視覚障害者の生活、文化の向上
第4条 (会員)
 本会の会員は、次の通りとする。
  • 1 正会員(以下会員と呼ぶ)本会の趣旨に賛同する漢点字学習者
  • 2 賛助会員、本会の趣旨に賛同し、その活動を後援する個人または団体
第5条 (事業)
 本会は次の事業を行う。
  • 1 本会の目的を達成するための、学習会及び研修会
  • 2 上部団体及び他団体との連絡協調
  • 3 その他必要と認められる事業
第6条 (役員)
 本会に次の役員を置く。
  • 1 会長 1名
  • 2 会計 1名
第7条 (役員の任務)
 役員は次の任務を行う。
  • 1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  • 2 会計は会計事務を行う。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 (役員選出・指名)
本会の役員は、次のようにして選出・指名される。
  • 1 会長は、総会において選出する。
  • 2 会計は、会長が指名する。
第10条 (総会)
総会は年1回開催し、会員(委任状を含む)の2分の1以上の出席をもって成立する。
尚、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第11条 (議決)
総会の議決は、出席者の過半数を必要とする。
第12条 (役員会)
役員会は、全役員によって構成し、必要に応じて会長が招集する。
第13条 (会計)
本会の経費は、会費及び寄附金をもって当てる。
第14条 (会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条 (会則の改正)
本会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。
(付則1)
本会則は、その成立の日(平成17年12月1日)より施工される。

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