福岡漢点字研究会会則
- 第1条 (名称)
- 本会は「福岡漢点字研究会」(FKK)と称する。
- 第2条 (事務所)
- 本会の事務所は会長宅に置く。ただし、必要に応じて変更することができる。
- 第3条 (目的)
- 本会は、次のことを目的とする。
- 1 漢点字学習及び会員相互の親睦と情報交換
- 2 漢点字の普及
- 3 漢点字機器、用具類の研究と紹介
- 4 その他視覚障害者の生活、文化の向上
- 第4条 (会員)
- 本会の会員は、次の通りとする。
- 1 正会員(以下会員と呼ぶ)本会の趣旨に賛同する漢点字学習者
- 2 賛助会員、本会の趣旨に賛同し、その活動を後援する個人または団体
- 第5条 (事業)
- 本会は次の事業を行う。
- 1 本会の目的を達成するための、学習会及び研修会
- 2 上部団体及び他団体との連絡協調
- 3 その他必要と認められる事業
- 第6条 (役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 第7条 (役員の任務)
- 役員は次の任務を行う。
- 1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 2 会計は会計事務を行う。
- 第8条 (役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第9条 (役員選出・指名)
- 本会の役員は、次のようにして選出・指名される。
- 1 会長は、総会において選出する。
- 2 会計は、会長が指名する。
- 第10条 (総会)
- 総会は年1回開催し、会員(委任状を含む)の2分の1以上の出席をもって成立する。
- 尚、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 第11条 (議決)
- 総会の議決は、出席者の過半数を必要とする。
- 第12条 (役員会)
- 役員会は、全役員によって構成し、必要に応じて会長が招集する。
- 第13条 (会計)
- 本会の経費は、会費及び寄附金をもって当てる。
- 第14条 (会計年度)
- 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第15条 (会則の改正)
- 本会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。
- (付則1)
- 本会則は、その成立の日(平成17年12月1日)より施工される。